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ひとり親子育て/妊娠 太田区

児童扶養手当

区内に住所があり、この手当上の児童を監護している父、母または養育している方のうち「手当を受けられない場合」に該当しない方が手当を受けられます。
 この手当上の児童とは、18歳になった年度末(3月末)までの児童(20歳未満で中度以上の障害を有する児童を含む)で、次のいずれかの状態にある児童をいいます。(次のいずれかの状態にあることを証明する書類等が必要ですので、手当上その状態が認められない場合があります。)
(1)父母が婚姻を解消した児童
(2)婚姻によらないで出生した児童
(3)父または母が死亡した児童
(4)父または母に1年以上遺棄されている児童
対象児童1人42,910円
対象児童2人10,140円加算
対象児童3人以上1人につき6,080円加算
※所得額および対象児童数により、手当額が違います。
手当を受けられる事由に該当していても、次のいずれかの状態にあるときには手当を受けることができません(対象児童が複数いて、一部の児童のみが次のいずれかの状態に該当する場合は、その児童についてのみ手当に該当しません)。
(1)申請者または対象児童が日本国内に住所を有しないとき
(2)対象児童の養育が里親に委託されているとき
(3)対象児童が児童(社会)福祉施設に入所しているとき(母子生活支援施設・保育園・知的障害児通園施設等を除きます)
(4)対象児童が、申請者でない父または母と生計を同じくしているとき(健康保険上の扶養の対象となっている場合を含みます)
(5)対象児童の父または母が婚姻しているとき

akarukuとは

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