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子育て/妊娠障害/重病 練馬区

児童育成手当

育成手当
下記のいずれかの状態にある18歳になった最初の3月31日までの児童を養育している保護者の方。
なお、所得制限があります。

父または母が離婚した
父または母が死亡した
父または母が重度の障害(身体障害等級1・2級と同程度)の状態にある
父または母が生死不明
父または母が児童を1年以上遺棄している
父または母が法令により1年以上拘禁されている
母が婚姻によらないで出生し、父または母と生計を異にしている
父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童


障害手当
心身に一定程度の障害がある20歳未満の児童を養育している保護者の方。
なお、所得制限があります。 該当の障害は次のとおりです。

愛の手帳1~3度
身体障害者手帳1・2級
脳性まひまたは進行性筋萎縮症
手当月額(児童1人あたり)
育成手当 13,500円
障害手当 15,500円
育成手当
下記の場合は手当を受給できません。
児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に預けられたとき
父または母が事実上の婚姻状態(※注釈)にあるとき 
父母または養育者の住所が国内にないとき

障害手当
下記の場合は手当を受給できません。
児童が児童福祉施設等に入所したり、里親に預けられたとき  
父母または養育者の住所が国内にないとき

akarukuとは

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