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子育て/妊娠障害/重病 港区

特別児童扶養手当

次のいずれかの障害を有する20歳未満の児童を扶養する父・母、又は養育者(児童に父母がいないか、父母が監護しない場合)に支給されます。
障害の程度により1級(重度)~2級(中度)に認定が分かれます。

①1級
・身体障害者手帳おおむね1・2級程度
・愛の手帳1・2度程度

②2級
・身体障害者手帳おおむね3級(一部4級) 程度
・愛の手帳おおむね3度程度

③上記①~②と同程度の疾病もしくは身体又は精神の障
重度 児童1人につき 月額52,200円
中度 児童1人につき 月額34,770円
下記の場合は支給されません

父母又は同居の親族の所得が一定以上ある方
児童が施設(保育園・母子生活支援施設を除く)に入所している方

akarukuとは

「ひとり親」「障害や重病」「高齢者」など、様々な理由で生活が困窮している方に向けた手当・助成金の情報サイトです。
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