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ひとり親子育て/妊娠 荒川区

児童扶養手当

次のいずれかの状態にある児童(18歳になった最初の3月31日までの方。ただし、中度以上の障がいのある児童は20歳未満)を養育している父若しくは母または養育者(所得制限があります)

父母が離婚した児童
父または母が死亡した児童
父または母が重度の障がいを有する児童
父または母が生死不明である児童
父または母に1年以上遺棄されている児童
父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
婚姻によらないで生まれた児童
父・母ともに不明である児童(孤児など)
中度以上の障がいとは、身体障害者手帳1から3級程度の方、愛の手帳1から3度程度の方。
重度の障がいとは、障害年金1級程度の方、一般的労働能力に欠け、要介護状態の方。
次のような場合は、手当を受けることができません。

児童が児童福祉施設に措置入所している、または里親に委託されている
日本国内に住所を有しない
父母が再婚した、または事実上の婚姻状態である(父または母が重度の障がいである場合を除く)
手当月額
1人目の児童|2人目の児童加算|3人目以降の児童加算(1人につき)
全部支給 42,910円 |10,140円|6,080円
一部支給 42,900円から10,120円|10,130円から5,070円|6,070円から3,040円
所得制限があります。
手当の支給対象年度の前年の所得(注釈1)が所得制限限度額未満であれば手当が支給されます。

akarukuとは

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