自治体給付金サイト|akaruku
ひとり親子育て/妊娠 板橋区

児童育成手当

次のいずれかに該当する児童(18歳になった最初の3月31日まで対象、4月1日生まれは3月31日で繰り上げ)を扶養している保護者
・父母の離婚により、父または母と生計を共にしていない児童
・父または母が、死亡したか生死不明である児童
・父または母が、重度の障がいを有する児童
(重度の障がいとは、一般労働能力に欠ける程度。身体障害者手帳1・2級程度)
・父または母に、1年以上遺棄されている児童
・父または母が、法令により1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで出産した児童
・父または母がDV(配偶者からの暴力)によって裁判所から保護命令を受けた児童
対象児童1人につき13,500円
次の方は資格対象外です
・申請者の前年中(1月から4月までの申請については前々年中)の所得が所得制限限度額以上のとき(
・児童が申請者(保護者)の配偶者と同居または生計を同じくしている時(配偶者には事実上の配偶者も含みます)
※父または母が、重度の障がいを有する場合を除く
・児童が児童福祉施設等に入所しているとき
・児童が里親に委託されているとき

akarukuとは

「ひとり親」「障害や重病」「高齢者」など、様々な理由で生活が困窮している方に向けた手当・助成金の情報サイトです。
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