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ひとり親子育て/妊娠 板橋区

児童扶養手当

日本国内に住所を有し、次のいずれかに該当する児童(18歳になった最初の3月まで対象、4月1日生まれは3月31日で1歳繰り上げ)を扶養している父または母、あるいは父母以外で児童を養育する方

・父母の離婚により、父または母と生計を共にしていない児童
・父または母が、死亡または生死不明である児童
・父または母に、1年以上遺棄されている児童
・父または母が、法令により1年以上拘禁されている児童
・母が婚姻によらないで出産した児童
・父または母が、重度の障がいを有する児童
 (重度の障がいとは、一般労働能力に欠ける程度。障害年金1級該当、身体障害者手帳1・2級程度)
・父または母がDV(配偶者からの暴力)によって裁判所から保護命令を受けた児童
児童1人 42,910円 10,120円~42,900円
児童2人目加算額 10,140円 5,070円~10,130円
児童3人目以降加算額(1人につき) 6,080円 3,040円~6,070円
次の方は支給されません
・児童が福祉施設等に入所していたり、里親に委託されているとき
・父、母が婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
・申請者及び扶養義務者の所得が所得制限額を超えているとき
 ※扶養義務者とは、申請者と同居している直系血族および兄弟姉妹です。たとえば、申請者と同居している父母、祖父母、兄弟姉妹、18歳の年度末を越えた子(18歳の年度末を越えていなくても、一定の所得がある子や孫も該当になる可能性があります)などです。

akarukuとは

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