自治体給付金サイト|akaruku
子育て/妊娠障害/重病 板橋区

特別児童扶養手当

法令により定められた程度(下記「障害程度基準表」参照)の障がいの状態にある20歳未満の児童を養育している父母、あるいは父母以外で児童を養育する方
※資格に該当する障がいの目安(診断書の判定により、却下となる場合があります)
・「身体障害者手帳」1・2・3級程度および下肢4級程度の一部の児童
・「愛の手帳」1・2・3度程度の児童
・長期間安静を要する病状または精神の障がいにより日常生活に著しい制限を受けている児童
1級(重度障がい児) 52,200円
2級(中度障がい児) 34,770円
次の方は支給されません
・児童が障がいを理由とする公的年金を受給しているとき
・児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)に入所しているとき
・請求者または児童が国内に住所を有していないとき
・申請者・配偶者または扶養義務者が所得制限限度額を超えているとき

akarukuとは

「ひとり親」「障害や重病」「高齢者」など、様々な理由で生活が困窮している方に向けた手当・助成金の情報サイトです。
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