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子育て/妊娠障害/重病 足立区

児童育成手当(障害)

下記のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育している父または母、または養育者に対して支給される制度。

愛の手帳1から3度
身体障害者手帳1・2級
知的障がいで特別児童扶養手当該当者
身体障害者手帳未申請で特別児童扶養手当等級1級該当者
脳性マヒまたは進行性筋萎縮症
児童1人につき 15,500円
所得制限があります。
前年(1月から4月までの間に手当申請する方については前々年)の所得から3.「所得から控除する額」の中で該当するものを控除します。これにより得た金額を下記の「所得限度額表」と見比べて制限内であれば手当が支給されます。
なお、4.「所得限度額に加算する額」に該当するものがある場合は、その金額を加算して所得限度額とします。

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