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子育て/妊娠 足立区

子ども医療費助成制度(マル乳・マル子医療証)

足立区内に住民登録があり、健康保険に加入している乳幼児(出生から6歳に達した日以降の最初の3月31日まで)及び小・中学生(15歳に達した日以降の最初の3月31日まで)のお子さまを養育している保護者の方が対象となります。

保護者(医療証に記載)はお子さまを養育する父母等のうち、生計中心者(恒常的に所得の多い方)になります。
保護者の所得制限はありません。
お子さまの住民登録が足立区にあれば、保護者の方の住民登録が足立区になくても対象となりますが、別に書類の提出が必要となります。詳しくはマル乳・マル子医療証の保護者とお子さまが別居することになったときをご覧ください。お子さまが足立区から転出すると受給資格がなくなります。
受給資格認定通知書をお持ちのお子さまへの助成方法は下記「受診するとき(2)」をご覧ください。
ひとり親等医療証、心身障害者医療費受給者証の対象の方も、子ども医療費助成の対象になります。マル乳・マル子医療証が交付された方は、ひとり親等医療証、心身障害者医療費受給者証は使えません。
生活保護受給者、児童福祉施設入所者(母子寮・障害施設の一部は除く)及び里親または小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されているお子さまの保護者は対象になりません
条件により異なる
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