- 対象となる方
- 育成手当:次のいずれかの状態にある18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童を扶養している父若しくは母または養育者
父母が離婚した児童
父又は母が死亡した児童
父又は母が重度の障害(身体障害者手帳1から2級程度)を有する児童
父又は母が生死不明である児童
父又は母に1年以上遺棄されている児童
父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
婚姻によらないで出生した児童
ーーーーー
障害手当:次のいずれかに該当する20歳未満の心身に障がいのある児童を扶養している方
「愛の手帳」1から3度
「身体障害者手帳」1・2級
脳性まひ又は進行性筋萎縮症
- 助成・支給の内容
- 育成手当:児童1人につき 月額13,500円
障害手当:児童1人につき 月額15,500円
- 制限など
- 次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません
児童が児童福祉施設等に入所しているとき【育成手当・障害手当共通】
児童が父母と生計を同じくしているとき(父又は母が障害による受給を除く)【育成手当】
児童が父及び父の配偶者または母及び母の配偶者と生計を同じくしているとき【育成手当】
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申請者の所得が下表の所得制限限度額以上であるときは、児童育成手当は支給されません。
【育成手当・障害手当共通】
扶養人数 所得制限限度額
0人 3,604,000円
1人 3,984,000円
2人 4,364,000円
3人 4,744,000円
4人 5,124,000円
5人以上 1人増すごとに380,000円加算
特例加算
老人扶養親族 10万円
特定扶養親族 25万円
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