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その他 荒川区

障がい者福祉給付金

下記のいずれかに該当する外国籍区民等(居住期間は問わない。)
 (1)昭和37年1月1日以前に生まれた方で、昭和57年1月1日前に中度以上の障がい者となった外国籍区民等、又は同日以降に中度以上の障がい者となった方で、その初診日が同日前である外国籍区民等。
 (2)昭和22年1月1日以前に生まれた方で、昭和57年1月1日から昭和61年3月31日までの間に中度以上の障がい者となった外国籍区民等、又は昭和61年4月1日以降に中度以上の障がい者となった方で、その初診日が同日前である外国籍区民等
(1)重度の障がい者 月額33,000円
 ※注釈 身体障害者手帳1・2級、愛の手帳1・2度、精神障害保健福祉手帳1級
 (2)中度の障がい者 月額26,000円
 ※注釈 身体障害者手帳3級、愛の手帳3度、精神障害保健福祉手帳2級
支給停止該当事由
基本的には、障害基礎年金の支給停止該当事由に準じます。
それ以外の事由については下記のとおりです。
(1)公的年金の受給権者となった場合 (特別障害給付金に準じる。)
(2)他の自治体から同様の給付金を受給している場合 
(3)生活保護法第11条に規定する扶助のいずれかを受けている場合 
※注釈 なお、上記(3)の該当事由により停止された場合の解除については、職権により行うことができることとします。

akarukuとは

「ひとり親」「障害や重病」「高齢者」など、様々な理由で生活が困窮している方に向けた手当・助成金の情報サイトです。
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