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ひとり親子育て/妊娠 文京区

児童扶養手当

次のア~キのいずれかに該当する、父又は母と生計を同じくしていない18歳に到達した年度の末日以前(中程度以上の障害を有する児童は20歳未満)の児童を養育する方。


ア 父母が離婚した児童
イ 父又は母が死亡した児童

ウ 父又は母が重度の障害を有する児童(国民年金の障害等級1級に該当している方や、常時の監視又は介護が必要でかつ労働ができない程度の精神障害を有する方など)
エ 父又は母が生死不明である児童
オ 父又は母に1年以上遺棄されている児童
カ 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月から支給要件に追加)
キ 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
ク 婚姻によらないで生まれ、父又は母から養育されていない児童
手当の全部支給に該当

手当の一部支給に該当
本体額 42,910円 42,900~10,120円
第2子加算額 10,140円 10,130~5,070円
第3子以降加算額 6,080円 6,070~ 3,040円
※児童が福祉施設に入所している場合、日本国内に住所を有しない場合は対象となりません。
※別居の父又は母に扶養されている場合や事実婚状態の場合等は対象となりません。(ウ)を除く。

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