- 対象となる方
- 次のア~キのいずれかに該当する、18歳に到達した年度の末日以前(身体障害者1~3級または愛の手帳1~3度程度の障害を有する場合は20歳未満)の児童を養育する方。
ア 父母が離婚した児童
イ 父又は母が死亡した児童
ウ 父又は母が生死不明である児童
エ 父又は母に1年以上遺棄されている児童
オ 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童(平成24年8月から支給要件に追加)
カ 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
キ 父又は母が重度の障害を有する児童(身体障害者1・2級程度)
ク 婚姻によらないで生まれ、父又は母から扶養されていない児童
- 助成・支給の内容
- 対象児童とその養育者の保険診療に係る医療費自己負担分のうち、一部又は全部
ア 本人・扶養義務者ともに住民税非課税の方=自己負担(3割)を全額助成
イ 本人又は扶養義務者が住民税課税の方 = 自己負担(3割)のうち3分の2を助成(※)
※一部負担金(保険適用医療費の1割分)が下記自己負担上限額を超えた場合、文京区に申請することにより、後日還付を受けることができます。
1 個人ごとに支払った通院一部負担金の合計が、1か月18,000円を超えた額
2 助成対象世帯ごとに支払った一部負担金(入院、通院)の合計が、1か月57,600円を超えた額
(過去12か月以内に3回以上57,600円を超えた場合は、4回目から「多数回」となり上限額が
44,400円に下がります。)
3 個人ごとに支払った通院一部負担金の合計(上記1、2で支給された額を除く)が、年間で144,000
円を超えた額
- 制限など
- ※別居の父又は母に扶養されている場合や事実婚状態の場合等は対象となりません。(キ)を除く
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「ひとり親」「障害や重病」「高齢者」など、様々な理由で生活が困窮している方に向けた手当・助成金の情報サイトです。
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