- 対象となる方
- 児童育成手当(障害手当)は、20歳未満で中度以上の障害を有する児童を養育する父もしくは母、または養育者に支給する手当です。
- 助成・支給の内容
- 児童1人につき育成手当は月額13,500円、障害手当は月額15,500円
- 制限など
- 次のような状態にあるときは、手当は支給されません。
児童が児童福祉施設等に入所している場合
請求者(配偶者を含む)の所得が一定額以上ある場合
(請求者本人の所得制限限度額は、扶養人数0人の場合は3,604,000円で、扶養人数が1人増えるごとに380,000円加算してください。なお、所得から控除できる額があります。)
障害者福祉手当を受給している場合
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