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障害/重病 江戸川区

重度心身障害者手当

江戸川区に住民票のある原則として65歳未満の方で次のいずれかに該当する方。

(1)重度の知的障害で、介護者が常に目を離せず特別な配慮が必要な方
(2)重度の知的障害と重度の身体障害の重複している方
(3)重度の肢体不自由で両上肢・両下肢の機能が失われ、座っていることが困難な程度以上の身体障害のある方
60,000円
次のいずれかに該当するときは受給できません。

(1)施設に入所しているとき
(2)病院、診療所、老人保健施設等に3か月を超えて継続して入院しているとき
(3)障害者本人(20歳未満の場合は保護者)の所得が所得制限限度額を超えているとき
*所得の適用年度
毎年11月に次年度所得に切替
申請月は「5 申請手続き」を参照
※保護者所得の判定により受給できなかった方は、20歳到達月より本人所得での判定となりますので申請について確認してください

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