- 対象となる方
- 江戸川区内に住所があり、次の支給要件のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者)を監護している父または母、または母に代わって児童を養育している方。
- 助成・支給の内容
- 支給対象児童1人につき 月額13,000円
- 制限など
- 次に該当する場合は受けられません。
児童が児童福祉施設などに入所したとき
婚姻届をしていなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
母または養育者の住所が江戸川区内にないとき
akarukuとは
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