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ひとり親子育て/妊娠 江戸川区

児童扶養手当

日本国内に住所があり、次の支給要件のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者又は20歳未満で政令の定める程度の障害の状態にある者※1)を監護している父又は母、または父母に代わって児童を養育している方。

支給要件
母については次のいずれかに該当する児童を監護する場合。父については次のいずれかに該当する児童を監護し、生計を同じくする場合

父母が婚姻を解消した児童
父又は母が死亡した児童
父又は母が政令で定める程度の障害(※2)にある児童
※2「児童扶養手当法施行令別表第2」に定める程度の障害の状態にある者
(「身体障害者手帳」では、1~2級程度が該当します)

父又は母が生死不明である児童
父又は母から引き続き1年以上遺棄(いき)されている児童
父又は母が裁判所からのDV保護命令(◆)を受けた児童
父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁(こうきん)されている児童
母が婚姻しないで生まれた児童
父母ともに不明である児童(孤児など)
区分 手当の全額を受給できる場合 手当の一部を受給できる場合
・児童1人の場合 月額42,910円 所得に応じて月額42,900円~10,120円の範囲で決定します
・児童2人の場合 月額53,050円(42,910円に10,140円を加算した額) 児童1人の手当月額に所得に応じて10,130円~5,070円の範囲で加算した額
・児童3人以上の場合 3人目から児童1人増えるごとに所得に応じて月額6,080円~3,040円の範囲で加算した額

手当の月額は、全国消費者物価指数の変動などにより、今後改定されることがあります。
次に該当する場合は受けられません。
児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
父又は母が婚姻届を提出していなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
父母または養育者の住所が国内にないとき
子の住所が国内にないとき
「支給要件に該当するに至った日」が平成15年4月1日時点ですでに5年を経過しているとき(受給者が母の場合のみ)

akarukuとは

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