自治体給付金サイト|akaruku
ひとり親子育て/妊娠 江戸川区

ひとり親家庭の医療費助成

ひとり親家庭の父又は母及び児童
養育者及び養育者が養育する児童
「児童」とは、18歳に達した日の属する年度の末日までの者、又は20歳未満で、「児童扶養手当法施行令別表第1」の障害の状態にあるものをいう

父母が婚姻を解消した児童
父または母が死亡した児童
父または母が条例で定める程度の障害にある児童
「児童扶養手当法施行令別表第2」に定める程度の障害の状態にある者
(「身体障害者手帳」では、1~2級程度が該当します)

父または母が生死不明である児童
父または母から引き続き1年以上遺棄(いき)されている児童
父又は母が裁判所からのDV保護命令(◆)を受けた児童
父または母が法令により引き続き1年以上拘禁(こうきん)されている児童
母が婚姻しないで生まれた児童
父母ともに不明である児童(孤児など)
健康保険の自己負担分から高齢者の医療の確保に関する法律に準じた一部負担金(1割)を差し引いた金額を助成します。
ただし、入院時食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額は助成しません。
次に該当する場合は受けられません。
申請者、配偶者、扶養義務者の方の所得が「所得制限限度額」を超えているとき
生活保護を受けているとき
児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に預けられたとき
知的障害者福祉法第5条に規定する知的障害者援護施設(知的障害者通勤寮及び知的障害者福祉ホームを除く)であって、国若しくは地方公共団体又は社会福祉法人の設置する施設に入所している者
婚姻届をしていなくても、事実上の婚姻関係(内縁関係など)があるとき
他の医療費助成事業により、医療費の助成を受けているとき(子ども医療費助成・障害者医療費助成等)。

akarukuとは

「ひとり親」「障害や重病」「高齢者」など、様々な理由で生活が困窮している方に向けた手当・助成金の情報サイトです。
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