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その他 板橋区

特定不妊治療費助成

下記の項目のすべてに該当する方が対象になります。

1 東京都特定不妊治療費助成事業(別ウィンドウで開きます)の承認決定を受けている方
2 東京都特定不妊治療費助成事業の承認決定を受けてから1年以内の方
3 板橋区助成の申請時に、法律上の婚姻をしており、かつ、夫婦のどちらかが板橋区に住民登録がある方 ※申請者は、板橋区民に限ります。
4 同一の特定不妊治療に対して、他の区市町村から同種の助成を受けていない方
(1)特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)に係る治療費から、東京都で承認決定された助成額を差し引いた実費額のうち、治療1回につき治療ステージにより5万円又は2万5千円を上限として助成します。

(2)男性不妊治療について該当する医療費から、東京都で承認決定された精巣内精子生検採取法等に係る助成額を差し引いた実費額のうち、5万円を上限に、上乗せ助成します。
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