自治体給付金サイト|akaruku
障害/重病 板橋区

重度心身障がい者特別給付金

障害基礎年金等の受給資格がない外国人の方等のうち、板橋区に外国人登録または住民登録を行った日から引き続き2年を経過している方で、以下のすべての要件に該当する方

身体障害者手帳1級・2級または愛の手帳1度・2度をお持ちの方
昭和57年(1982年)1月1日前に満20歳に達していて、同日において日本国内で外国人登録をしていた方(その後帰化した方も含む

昭和57年(1982年)1月1日前に重度心身障がい者であった方または同日以後に重度心身障がい者となったが障がい発生原因となった傷病に係る初診日が満20歳以後でかつ同日前に属する方
在留資格が特別永住者の方
生活保護を受けていない方
公的年金を年額24万円以上受給していない方
前年の所得が基準額以下の方
月額 20,000円
ただし、年額24万円未満の公的年金を受給している場合には、 20,000円-(公的年金年額÷12)=支給月額
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akarukuとは

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