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その他 板橋区

特別永住者福祉給付金

老齢基礎年金等の受給資格がない外国人の方等のうち、板橋区に外国人登録または住民登録を行った日から引き続き2年を経過している方で、以下のすべての要件に該当する方

大正15年(1926年)4月1日以前に生まれた方
昭和57年(1982年)1月1日に日本国内で外国人登録をしていた方(その後帰化した方も含む)
在留資格が特別永住者の方
生活保護を受けていない方
公的年金を受給していない方
前年中の所得(1月1日から12月31日までの所得)が基準額以下の方
基準額  1,595,000円

扶養親族がある場合は以下の金額を加算します。

老人扶養親族一人あたり +480,000円

特定扶養親族一人あたり +630,000円

その他の扶養親族一人あたり +380,000円
板橋区重度心身障がい者特別給付金を受給していない方
月額 15,000円
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akarukuとは

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