- 対象となる方
- 区内にお住まいの、ひとり親家庭等の父または母、及びその他の養育者で、次のいずれかに該当する18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある児童(※20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にあるものを含む。)を扶養している方とその児童。
※心身に中程度以上の障害を有する場合 例)「身体障害者手帳」で1~3級程度
父母が離婚した児童
母が婚姻によらないで出生した児童
父または母が死亡した児童
父または母に1年以上遺棄されている児童
父または母が1年以上拘禁されている児童
父または母が生死不明である児童
父または母が次のような状態にある児童
・身体に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にある時(身体障害者手帳1・2級程度)
・精神に重度の障害を有し、常時介護を必要とする状態にある時
父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 助成・支給の内容
- 保険診療の自己負担分を助成します。ただし、下記の自己負担があります。
世帯区分
住民税課税世帯 (負担者番号 81136228)
通院(個人限度額)
定率1割 各月上限 18,000円(年間上限 144,000円)
入院(個人限度額)
定率1割 各月上限 57,600円(多数回該当 44,400円)
食事療養標準負担額
生活療養標準負担額
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世帯区分
住民税非課税世帯 (負担者番号 81137226)
通院
自己負担なし
入院
食事療養標準負担額
生活療養標準負担額
- 制限など
- 次の方は対象になりません。
生活保護を受給している方
中国残留邦人等支援給付を受けている方
医療費が公費負担される施設の入所者
児童福祉法に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者に委託されている児童
里親に委託されている児童
心身障害者の医療費助成を受けている方
健康保険に加入していない方
前々年の所得が所得制限額以上の場合
akarukuとは
「ひとり親」「障害や重病」「高齢者」など、様々な理由で生活が困窮している方に向けた手当・助成金の情報サイトです。
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