- 対象となる方
- 北区内に住んでいて、18歳に達した日の属する年度の末日までの児童(20歳の誕生日の前日までで、身体障害者手帳の1から3級、愛の手帳の1から3度程度の障害を有する児童を含む)のうち、次のいずれかの状態にある児童を養育している方に支給されます。
父母が離婚し、父または母に扶養されていない児童(親権の有無は問わない)
父または母が死亡した児童
父または母の生死が明らかでない児童
父または母に、1年以上遺棄されている児童
父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
父または母が、1年以上拘禁されている児童
母が婚姻によらずに懐胎した児童(認知した父の扶養がある場合を除く)
7に該当するかどうか明らかでない児童
父母が死亡した児童
父または母が重度の障害(おおむね身体障害者手帳1・2級程度)を有する児童
- 助成・支給の内容
- 健康保険の適用される診療及び投薬について助成
- 制限など
- 次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。
生活保護法による保護をうけているとき
児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)に入所しているとき
児童が里親に委託されているとき
父または母の配偶者(事実上の婚姻関係を含む)に養育されているとき
akarukuとは
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