- 対象となる方
- 健康保険法等の医療の給付に関する法令の規定による被保険者及び被扶養者であり、精神疾患のため精神科病床にて入院治療を必要としている満18歳未満の方。ただし入院治療を継続して行う場合には、満20歳に達するまで延長が可能です。
- 助成・支給の内容
- 精神科病床における入院医療費を保険者と公費で負担
- 制限など
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