- 対象となる方
- 育成手当
次のいずれかの状態にある18歳に達する日の以後の最初の3月31日までの児童を養育するかた
父母が離婚した児童
父または母が死亡した児童
父または母に重度の障害がある児童(ただし、一部障害の内容により例外があります。)
父または母が生死不明である児童
父または母に1年以上遺棄されている児童
父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
母が婚姻によらないで懐胎した児童で、父または母から扶養されていない児童
障害手当
次のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育するかた
身体障害手帳1級・2級程度の障害
愛の手帳1度から3度程度の障害
脳性マヒまたは進行性筋萎縮症
- 助成・支給の内容
- 育成手当 支給額 月額13,500円(児童1人につき)
障害手当 支給額 月額15,500円(児童1人につき)
- 制限など
- 児童育成手当は、申請者の所得に制限があります。
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