- 対象となる方
- 次のいずれかの状態にある20歳未満の児童を養育する方
身体障害者手帳1級から3級程度
愛の手帳1度から3度程度
精神障害若しくは内部障害で、日常生活が著しく制限を受ける程度の障害で、上記の要件に相当すると認められる場合
- 助成・支給の内容
- 重度障害の場合
月額52,200円(児童1人につき)
中度障害の場合
月額34,770円(児童1人につき)
- 制限など
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