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障害/重病 港区

特別障害給付金

次のいずれかに該当し、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級又は2級相当の障害に該当する人

1.平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
2.昭和61年3月以前の厚生年金、共済年金等加入者の配偶者で国民年金に任意加入していなかった人
1級月額 52,150円
2級月額 41,720円
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