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子育て/妊娠障害/重病 中野区

児童育成手当

区内に住所があり、次のいずれかにあてはまる児童を養育している父、母または養育者の方で、前年の所得(1月分から5月分までの手当は、前々年所得)が所得限度額未満の方。

育成手当
出生から18歳到達後最初の3月31日までの児童で、次のような状態にある児童。

父母が離婚した児童
父または母が死亡した児童
父または母が重度の障害(身体障害者手帳1・2級)を有する児童
父または母が生死不明である児童
父または母に1年以上遺棄されている児童
父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童
父または母が拘禁されて1年以上経過している児童
母が婚姻によらないで懐胎した児童

障害手当
20歳未満で次のような障害の程度にある児童。

愛の手帳1・2・3度程度。
身体障害者手帳1・2級程度。
脳性マヒまたは進行性筋委縮症。
育成手当 児童1人につき月額 13,500円
障害手当 児童1人につき月額 15,500円
児童が児童福祉施設に入所している場合や事実婚(異性と同居等)の場合は対象になりません。

akarukuとは

「ひとり親」「障害や重病」「高齢者」など、様々な理由で生活が困窮している方に向けた手当・助成金の情報サイトです。
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