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ひとり親子育て/妊娠 中野区

児童扶養手当

区内に住所があり、出生から18歳到達後最初の3月31日(中程度以上の障害がある場合は20歳未満)までの、次のいずれかにあてはまる児童を養育している方で、前年の所得(1月分から7月分までの手当は、前々年所得)が所得限度額未満の方。

父母が離婚した児童
父または母が死亡した児童
父または母が重度の障害を有する児童(身体障害者手帳1・2級程度)
父または母が生死不明である児童
父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
父または母が裁判所からのDV(配偶者からの暴力)保護命令を受けた児童
父または母に1年以上遺棄されている児童
母が婚姻によらないで懐胎した児童
全部支給
児童1人の場合、月額 42,910円
児童2人目の加算額、月額10,140円
児童3人目以降の加算額、1人増えるごとに月額6,080円

一部支給
 受給者の所得に応じて手当金額が異なります。 

児童1人の場合、月額 42,900円から10,120円
児童2人目の加算額、月額 10,130円から5,070円
児童3人目以降の加算額、1人増えるごとに月額 6,070円から3,040円
児童が児童福祉施設に入所している場合や事実婚(異性と同居等)が認められる場合は対象となりません。手当受給後も同様の取扱いとなります。

akarukuとは

「ひとり親」「障害や重病」「高齢者」など、様々な理由で生活が困窮している方に向けた手当・助成金の情報サイトです。
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