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子育て/妊娠 練馬区

児童手当

支給対象者
日本国内に居住しており、中学校3年生までのお子様(15歳になった最初の3月31日まで)を養育している保護者(児童の両親のうち所得の高い方が申請者となります)
手当月額(児童1人あたり)
3歳未満(3歳の誕生月まで一律) 15,000円
3歳~小学校6年生(第1子、第2子) 10,000円
3歳~小学校6年生(第3子以降) 15,000円
中学生(一律) 10,000円
所得制限超過世帯の中学生以下の児童(一律) 5,000円
公務員の方は、原則勤務先に申請してください。ただし、勤務先によっては、区での支給となる場合もありますので、必ず勤務先に確認してください。
児童養護施設等に入所している児童(里親委託含む)の分の手当は、施設設置者等を受給者として手当を支給します。
児童が日本国内居住で父母等が日本国外に居住している場合でも、父母等が指定する方へ父母と同様の要件で手当を支給します。
要件を満たす父母が離婚前提で別居している場合、児童と同居している方へ手当を支給します。(単身赴任の場合を除く)
児童が海外に住んでいる場合は、原則として手当は支給しません。ただし、「留学」している場合、手当を支給する場合があります。

akarukuとは

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