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子育て/妊娠障害/重病 練馬区

特別児童扶養手当

下記のいずれかに該当する程度の障害のある20歳未満の児童を養育している方。
申請者・配偶者・扶養義務者(※)に所得制限があります。

身体障害者手帳1~3級程度および一部4級程度
愛の手帳1~3度程度
その他の障害・疾病等により日常生活に著しい制限を受ける
手当額(児童1人あたり月額)
特児1級 52,200円
特児2級 34,770円
下記のいずれかにあてはまる場合は原則として受給できません。
児童が児童福祉施設等に入所しているとき
児童が障害を理由とした公的年金の給付を受けているとき
受給者または対象児童が日本国内に住所を有しないとき

akarukuとは

「ひとり親」「障害や重病」「高齢者」など、様々な理由で生活が困窮している方に向けた手当・助成金の情報サイトです。
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