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子育て/妊娠 練馬区

第3子誕生祝金

練馬区内に住所を有し、第3子以降のお子さんを出生した保護者の方で、次のすべてに該当する父または母。

(1)今回、出生したお子さんを含めて3人以上の児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までのお子さん)と同居し養育している
(2)第3子以降のお子さんの出生日または出生予定日の1年以上前から練馬区内に住民登録をしている
  (1年未満の場合は、練馬区に転入した日から1年以上経過すれば申請できます。)
(3)祝い金を受給された後引き続き1年以上、第3子等の児童を含む児童とともに練馬区内に居住する意思がある
第3子以降の出生した児童1人につき20万円
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