自治体給付金サイト|akaruku
子育て/妊娠障害/重病 太田区

児童育成手当(障害手当)

区内に住所があり、次の児童を扶養している方で申請者本人の平成30年中の所得が
下記の限度額未満の場合に受けられます。
 ただし、児童が社会福祉施設等(母子生活支援施設、保育園、児童発達支援センター等を除く)に
入所しているときは、支給されません。 
 20歳未満で、心身に障害があり、その程度が次のいずれかに該当する児童
ア 身体障害で「身体障害者手帳」1、2級程度の児童
イ 知的障害で「愛の手帳」おおむね1、2、3度の児童
ウ 脳性マヒ又は進行性筋萎縮症(筋ジストロフィ-)の児童
児童1人につき 月額15,500円
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