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子育て/妊娠障害/重病 太田区

特別児童扶養手当

区内に住所があり、20歳未満で精神又は身体に中度以上の障害を有する児童を扶養している方で、下記2の「支給の制限」に該当しない場合に受けられます。
児童の障害の程度
(1)「身体障害者手帳」おおむね1級、2級、3級
(2)「愛の手帳」おおむね1度、2度、3度
(3)その他内部障害又は精神に障害があり、日常生活に著しい制限を受ける状態にあるとき
重度障害児1人につき 月額 52,200円
中度障害児1人につき 月額 34,770円
次のような状態にあるときは、手当の支給を受けることができません。
(1)申請者又は申請者の配偶者及び申請者と生計を同じくする扶養義務者の前年中の所得が、下記の所得限度額以上になるとき。
 この場合、受給資格の認定はされますが、手当は支給停止になります。
 扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める、申請者の直系血族及び兄弟姉妹のことです。
(2)対象児童が、公的年金の給付のうち重度の障害を支給事由とする厚生年金保険の障害年金、各種共済組合などの障害にかかる年金を受けているとき。
(3)対象児童が、児童(社会)福祉施設に入所しているとき。(母子生活支援施設、保育園、知的障害児通園施設等を除く)

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