- 対象となる方
- 児童育成手当を受給している世帯またはこれに準ずる世帯であって、以下に該当し日常生活に支障が生じている場合。
1.親または児童(中学3年生以下)、日常の家事および育児を行っている同居の祖父母等の一時的な傷病
※伝染病の疾病および専門的知識・技術が必要な看護を伴う場合は利用不可。
2.冠婚葬祭への出席
- 助成・支給の内容
- 介護人を派遣し必要な援助を行います
- 制限など
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akarukuとは
「ひとり親」「障害や重病」「高齢者」など、様々な理由で生活が困窮している方に向けた手当・助成金の情報サイトです。
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