- 対象となる方
- 次の1および2に該当すること。
1.次のいずれかに該当し、国民年金に任意加入していなかった期間に初診日があるとき。
(1)平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
(2)昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった、厚生年金や共済組合等の加入者の配偶者
2.請求時に障害基礎年金1・2級相当の障害の状態にあるとき
- 助成・支給の内容
- 1級障害 月額52,150円
2級障害 月額41,720円
- 制限など
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