- 対象となる方
- 次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童(児童が中度以上の障害を有するときは20歳未満の児童)を監護・養育している母または監護し、かつ生計を同じくする父、もしくは養育者に手当の受給資格があります。
父母が離婚した児童
父または母が死亡した児童
父または母が重度の障害(身体障害者手帳1~2級程度)を有する児童
航空機・船舶事故等で父または母の生死が不明である児童
父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
婚姻によらないで出生し、子の父(父子家庭の場合は母)に扶養されていない児童
- 助成・支給の内容
- 手当月額 全部支給のとき
月額42,910円
児童が2人以上の場合
第2子加算額
全部支給のとき
10,140円
第3子以降加算額
全部支給のとき
6,080円
所得限度額以上の場合は一部支給
- 制限など
- 次のいずれかに該当するときは、支給の対象となりません。
児童または請求者が日本国内に住所を有しないとき
児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)に入所しているとき
児童が里親に委託されているとき
児童が父(父子家庭の場合は母)と生計を同じくしているとき(父または母が障害による受給を除く)
児童が母(父子家庭の場合は父)の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしているとき
akarukuとは
「ひとり親」「障害や重病」「高齢者」など、様々な理由で生活が困窮している方に向けた手当・助成金の情報サイトです。
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