- 対象となる方
- 杉並区に住所がある方で、次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童を養育している方に支給します。
・父母が離婚した後、父または母と生計を異にする児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障害(おおむね身体障害者障害程度等級2級以上)を有する児童
・父または母が生死不明である児童
・父または母に引き続き1年以上遺棄(父または母が同居せずに監護(監督・保護)義務を放棄していることをさします。家庭の不和による別居などは該当しません。)されている児童
・父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令を受けた児童
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれ、父または母と生計を異にする児童
- 助成・支給の内容
- 対象児童1人につき月額13,500円
申請のあった月の翌月分から支給されます。
支払いは、2月・6月・10月の12日(12日が土曜日・日曜日・祝日にあたる場合は直前の平日)に、支払月の前月分までの手当を受給者のご指定の口座に振り込みます。ただし、必要な書類の提出が遅くなりますと、支払月も遅れます。
振込前に通知などはお送りしていませんので、通帳に記帳して確認してください。
なお、児童手当の支給対象となる児童がいる場合は、児童手当と合算して支給されます
- 制限など
- 次のいずれかに該当する場合は、対象となりません。
申請者の前年中(1月から4月までの申請については前々年中)の所得が【A表】の所得制限限度額以上のとき(下記「所得制限」参照)
児童が児童福祉施設等に入所しているとき
児童が父および父の配偶者、または、母および母の配偶者(上記3の状態にある父または母を除く)と生計を同じくしているとき(配偶者には事実上の配偶者を含みます。)
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