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子育て/妊娠障害/重病 杉並区

特別児童扶養手当

障害の程度が次のいずれかに該当する20歳未満の児童を養育している父又は母(または養育者)に手当を支給します。(注意:原則所定の診断書で障害程度の判定をします。)

・身体障害者手帳1~3級及び下肢障害4級の一部程度
・愛の手帳1~3度程度
・日常生活において常に介護・保護が必要、もしくは著しい制限を受ける精神障害や内部障害・疾患等を持つ児童
該当児童1人につき月額34,770円(障害が重い場合は月額52,200円)
次のいずれかにあてはまる方は受けられません。

児童が障害を理由とする公的な年金を受けている方
児童が児童福祉施設等に入っている方
注意:受給者・配偶者・扶養義務者の所得が所得制限基準額(詳しくは関連情報「各種手当の所得制限基準額」をご覧ください。)以上の方は、資格を取得することはできますが、支給は停止します。

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