自治体給付金サイト|akaruku
子育て/妊娠障害/重病 杉並区

育成手当(児童育成手当)

次のいずれかに該当する父または母で、児童(18歳に達した年度末まで)を養育している方が受けられます。

・身体障害者手帳1級・2級程度の方
・児童扶養手当認定者(父または母が障害者の場合)
・児童育成手当条例施行規則別表二に定めるもの(児童扶養手当の対象と同じ)
月額:13,500円
次のいずれかにあてはまる方は受けられません。

本人の所得が所得制限基準額の限度額以上の方(詳しくは関連情報「各種手当の所得制限基準額」をご覧ください)
児童が児童福祉施設等に入っている方

akarukuとは

「ひとり親」「障害や重病」「高齢者」など、様々な理由で生活が困窮している方に向けた手当・助成金の情報サイトです。
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