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ひとり親子育て/妊娠 杉並区

ひとり親家庭等医療費の助成

次のいずれかに該当する18歳に達する日以後の最初の3月31日(中度以上の障害を有する場合は20歳未満)までの児童と、その児童を養育し杉並区に住所がある父または母あるいは養育者で、国民健康保険や社会保険等に加入している方に助成します。

・父母が離婚した後、父または母と生計を異にする児童
・父または母が死亡した児童
・父または母が重度の障害(おおむね身体障害者障害程度等級2級以上)を有する児童
・父または母が生死不明である児童
・父または母に引き続き1年以上遺棄(父または母が同居せずに監護(監督・保護)義務を放棄していることをさします。家庭の不和による別居などは該当しません。)されている児童
・父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令を受けた児童
・父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
・婚姻によらないで生まれ、父または母と生計を異にする児童
医療機関等で支払う保険診療に係る医療費の自己負担分について一部負担金を除いた額を助成します。
一部負担金は、住民税の課税・非課税によって異なります。
次のいずれかに該当するときは、助成が受けられません。

申請者または扶養義務者等の前々年の所得が所得制限限度額以上のとき(下記「所得制限」参照)
児童が児童福祉施設等に入所、もしくは里親に委託されているとき
児童が母または父の配偶者(上記3の状態にある父または母を除く)と生計を同じくしているとき(配偶者には事実上の配偶者を含みます。)
生活保護を受けているとき
医療費が他の公費等で賄われるとき

akarukuとは

「ひとり親」「障害や重病」「高齢者」など、様々な理由で生活が困窮している方に向けた手当・助成金の情報サイトです。
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