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ひとり親子育て/妊娠 墨田区

児童育成手当

児童育成手当
次のいずれかの状態にある児童(18歳の誕生日を迎えたあとの3月末までの者)を養育している方

父母が離婚した児童
父又は母が死亡した児童
父又は母が重度の障害(身体障害者手帳1・2級程度)の状態にある児童
父又は母が生死不明である児童
父又は母に引き続き1年以上遺棄されている児童
父又は母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所から保護命令を受けた児童
父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
母が婚姻によらないで生まれた児童(児童の父又は母の扶養のある場合を除く)
障害手当
次のいずれかに該当する20歳未満の心身障害児を扶養している方

知的障害で、「愛の手帳」が1・2・3度程度
身体障害者で、「身体障害者手帳」1級・2級程度
脳性マヒまたは進行性筋萎縮症
育成手当:児童1人につき 月額13,500円
障害手当:児童1人につき 月額15,500円
児童育成手当
受給者資格者の住所が日本国内にないとき
児童が児童福祉施設等(通園施設等を除く)に入所しているとき
児童が里親に委託されているとき
児童が父又は母と生計を同じくしているとき(父又は母の障害が受給理由の場合を除く)
児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む)と生計を同じくしているとき(父又は母の障害が受給理由の場合を除く)
※「事実上の配偶者」とは、住民票が同住所にあるときや、住民票がなくても実際には同居している場合などを含みます。
※「生計を同じくする」とは、児童の父又は母が異性の方(元配偶者、事実上の配偶者又はそれに準ずる方)と次の1から3のいずれかの状況にあることをいいます。
 1.法律上の婚姻関係にあること
 2.住民票上同一住所地にあること
 3.住民票上同一住所になくても実際に同居しているか、それに準ずる定期的な訪問かつ経済的な援助があること

障害手当
児童が児童福祉施設等(通園施設等は除く)に入所しているとき

akarukuとは

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