- 対象となる方
- この手当は、下記の状態にある18歳になった最初の3月31日まで(児童に中度以上の障害がある場合は20歳
未満まで)の児童を養育している保護者に支給されるものです。
父母が離婚した
父または母が死亡した
父または母が重度の障害の状態にある
父または母に1年以上遺棄されている
父または母が裁判所からDV保護命令を受けた
父または母が1年以上拘禁されている
婚姻によらないで生まれた子
- 助成・支給の内容
- 児童数
1人:42,910円
2人:53,050円
3人:59,130円
4人以上:1人につき6,080円加算
- 制限など
- 以下の場合は、受給できません。
児童が、児童福祉施設に入所しているとき
事実上の婚姻状態のとき
akarukuとは
「ひとり親」「障害や重病」「高齢者」など、様々な理由で生活が困窮している方に向けた手当・助成金の情報サイトです。
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