- 対象となる方
- 以下のすべての要件を満たす方。
(1)令和元年11月分の児童扶養手当の支給を受ける父または母
(2)令和元年10月31日において、これまでに婚姻(法律婚)をしたことがない方
(3)令和元年10月31日において、事実婚をしていない方または事実婚の相手方の生死が明らかでない方
- 助成・支給の内容
- 17,500円
- 制限など
- -
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