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子育て/妊娠障害/重病 豊島区

身体に障害のあるお子さんに自立支援医療(育成医療)

次のすべての要件に該当するかたが対象となります。

保護者が豊島区に住所を有し、対象児童が18歳未満であること
身体に障害があるかた、またはこれを放置すると将来において障害を残すと認められるかた
手術等により確実な治療の効果期待できること
指定された育成医療機関で治療していること
世帯の特別区民税の所得割額が23万5千円未満であること
ただし、「重度かつ継続」に該当する場合は、世帯の特別区民税所得割額が23万5千円以上でも公費負担の対象になります。
なお、この場合の世帯とは、「対象児童と同じ健康保険に加入しているかた」が単位となります。

対象となる障害や疾病は次のとおりです。

肢体不自由
視覚障害
聴覚・平衡機能障害
音声・言語・そしゃく機能障害
心臓機能障害
腎臓機能障害
小腸機能障害
肝臓機能障害
その他の先天性内臓疾患
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害
認定された疾病の治療について、健康保険の適用となる医療費の一部を助成します。
ただし、入院時の食事療養費、健康保険が適用とならない治療や投薬、診断書料、差額ベッド代等は助成対象外となります。
原則として、医療費の一割が自己負担となります。世帯の住民税額等により月額自己負担上限額が設定されています。

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