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ひとり親子育て/妊娠 豊島区

児童扶養手当

次のいずれかの状態にある、18歳に到達後最初の3月31日までの児童(中程度以上の障害がある場合は20歳未満)を養育している父または母あるいは養育者。

父母が離婚
父または母が死亡
父または母が重度の障害を有している(障害の判定基準)
父または母の生死が不明
父または母に1年以上遺棄されている
父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている
父または母が法令により1年以上拘禁されている
婚姻によらないで生まれ、父または母に扶養されていない(事実上の婚姻関係にある場合を除く)
全部支給の場合
一人目の児童 42,910円
二人目の児童 一人目の児童の支給金額に10,140円加算
三人目以降の児童 一人目と二人目の児童の支給金額に、1人増すごとに6,080円加算
下記の場合は支給されません。

所得が一定額以上の場合(「所得制限額表」をご確認ください。)
児童が日本国内に住所を有しない場合
児童が児童福祉施設に入所している場合
児童が里親等に委託されている場合
父または母が事実上の婚姻関係にある場合

akarukuとは

「ひとり親」「障害や重病」「高齢者」など、様々な理由で生活が困窮している方に向けた手当・助成金の情報サイトです。
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