自治体給付金サイト|akaruku
ひとり親子育て/妊娠障害/重病 豊島区

児童育成手当

育成手当
次のいずれかの状態にある、18歳に到達後最初の3月31日までの児童を養育しているかた。

父母が離婚
父または母が死亡
父または母の生死が不明
父または母が重度の障害を有している(障害の判定基準)(PDF:25KB)
父または母に1年以上遺棄されている
父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている
父または母が法令により1年以上拘禁されている
婚姻によらないで生まれ、父または母に扶養されていない(事実上の婚姻関係にある場合を除く)


次のいずれかの状態にある、20歳未満の児童を養育しているかた。


障害手当
愛の手帳1度から3度程度の障害のある児童
身体障害者手帳1級から2級程度の障害のある児童
脳性まひまたは進行性筋萎縮症の障害のある児童
育成手当は、児童1人につき、13,500円
障害手当は、児童1人につき、15,500円
下記の場合は支給されません。

所得が一定額以上の場合(「所得制限額表」をご確認ください。)
児童が児童福祉施設に入所している場合
児童が里親等に委託されている場合

akarukuとは

「ひとり親」「障害や重病」「高齢者」など、様々な理由で生活が困窮している方に向けた手当・助成金の情報サイトです。
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