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ひとり親子育て/妊娠 豊島区

ひとり親家庭等医療費助成

次のいずれかの状態にある、18歳に到達後最初の3月31日までの児童(中程度以上の障害がある場合は20歳未満)を養育しているかたおよびその児童。
【注釈】子どもの医療費助成(乳幼児・子ども医療証)をお持ちのかたは、そちらの医療証が優先されます。

父母が離婚
父または母が死亡
父または母が重度の障害を有している(障害の判定基準)
父または母の生死が不明
父または母に1年以上遺棄されている
父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている
父または母が法令により1年以上拘禁されている
婚姻によらないで生まれ、父または母に扶養されていない(事実上の婚姻関係にある場合を除く)
保険診療の自己負担分の一部または全部を助成します。
なお、入院時の食事療養標準負担額または生活療養標準負担額については助成対象外です。
下記の場合は対象となりません。

所得が一定額以上の場合(「所得制限額表」をご確認ください。)
国民健康保険または社会保険等に未加入の場合
生活保護の医療扶助を受けている場合
児童が措置により児童福祉施設に入所して、健康保険の適用を受けていない場合
児童が小規模住居型児童養育事業を行うものまたは里親に委託されている場合
外国籍のかたで、在留資格が短期滞在や興行、または在留資格等がない場合

akarukuとは

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