- 対象となる方
- 次のいずれかの状態にある、20歳未満の児童を養育しているかた。
愛の手帳1度から3度程度の障害のある児童
身体障害者手帳1級から3級程度(下肢障害4級の一部を含む。)の障害のある児童
長期間安静を要する症状または精神の障害により日常生活に著しい制限を受ける児童も該当する場合があります。
- 助成・支給の内容
- 手当月額
特児1級は、52,200円
特児2級は、34,770円
(注釈)障害の程度によって、特児1級、2級を判定します。
- 制限など
- 下記の場合は支給されません。
所得が一定額以上の場合(「所得制限額表」をご確認ください。)
児童が日本国内に住所を有しない場合
児童が障害を事由とする公的年金の給付を受けることができる場合
児童が児童福祉施設に入所している場合
akarukuとは
「ひとり親」「障害や重病」「高齢者」など、様々な理由で生活が困窮している方に向けた手当・助成金の情報サイトです。
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